石綿材は高熱やアルカリに強く、加工が容易で、しかもコストが安いという優れた特性を持つ素材でしたから、建築材料として長年、使用されてきました。
ところが石綿材は髪の毛よりとても細く、肉眼では見えないほどの極めて細い繊維です。
そのため、飛散すると空気中に長く浮遊しやすく、呼吸とともに吸入されると肺に沈着しやすい特徴があります。
しかも石綿繊維は丈夫で変化しにくい性質を持ち、肺の組織内に長く滞留してしまいます。
これらの体内に滞留した石綿の繊維は、肺の線維化、肺がん、悪性中皮腫などの重篤な病気を引き起こす要因になることがわかってきました。
そこでわが国では、石綿材の製造禁止や使用禁止などの法規制を行ってきました。
1995年 | 有害性の高いアモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)の使用等が禁止 |
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2004年 | 10月にはクリソタイル等の石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤の製造等が禁止 |
2012年 | 3月1日以降は、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造等が禁止 |
ところが、法規制前の2004年頃までに建てられた建築物には石綿材が多く使用されており、多発する自然災害や建物の老朽化に伴って、これらの建築物の解体が近年増加しています。このような建築物の解体から生じる、有害性の高い石綿材を適正に処理することは、私達の生活環境にとても重要になってきます。
「レベル3」に分類される石綿含有建築材には、スレート波板、スレートボード、けい酸カルシウム板、押出成形セメント板、窯業系サイディングボード、住宅用屋根化粧スレート(コロニアル)、ロックウール吸音天井板、塩化ビニール石綿床タイルなどがあります。
スレート波板
住宅用屋根材
(コロニアル)
けい酸カルシウム板
ロックウール吸音天井板
処分料金、および収集運搬の料金は処分する品目・種類によって異なります
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